車検拒否制度って!?
ご存知でしたか?
平成18年8月1日より、自動車の使用者が駐車違反による放置違反金を滞納していると車検を受けて合格しても車検証が交付されないようになったのです!
違反金滞納のまま検査を受けてしまうと、15日以内に違反金を納め領収書などを持って、再度、陸運局または軽自動車検査協会へ行かなければいけなくなります。
もしも、この15日を超えてしまうと、再度車検を受けなおすことになり再検査手数料1200円が余分にかかってしまうことに・・・
また、車検証の交付が遅れることにより、自賠責保険の保険期間が車検証の有効期間より短くなってしまう場合には、さらに保険期間の延長も必要になります。
万が一、滞納がある場合は、まず違反金を納めていただき車検時には領収書または徴収済確認書をご持参して下さいね!
平成18年8月1日より、自動車の使用者が駐車違反による放置違反金を滞納していると車検を受けて合格しても車検証が交付されないようになったのです!
違反金滞納のまま検査を受けてしまうと、15日以内に違反金を納め領収書などを持って、再度、陸運局または軽自動車検査協会へ行かなければいけなくなります。
もしも、この15日を超えてしまうと、再度車検を受けなおすことになり再検査手数料1200円が余分にかかってしまうことに・・・
また、車検証の交付が遅れることにより、自賠責保険の保険期間が車検証の有効期間より短くなってしまう場合には、さらに保険期間の延長も必要になります。
万が一、滞納がある場合は、まず違反金を納めていただき車検時には領収書または徴収済確認書をご持参して下さいね!
