車検に関するよくある質問
道路運送車両法(昭和26年7月施行)第47条及び62条では、車の持ち主自身(ユーザー)が点検整備を行い、直接陸運局で車検を受けなければならないと記載されています。
車検は業者に依頼することが当たり前だと思っていた方も多いと思いますが、実は法律ではこの様になっているのです。
車の持ち主自身(ユーザー)が、自分で車検をすることなく各業者に依頼する車検は全てユーザー車検代行(第三者がユーザーの変わりに車検受けを行う)ということになります。
それ以前でも、車検をすることは出来ますが有効期間が短くなってしまいます。
ただ、その状態で車を運転すると、道路交通法違反(無車検運行)により、6点の減点になり、前歴がなくても30日の免停と違反金を払わなくてはいけなくなります。
もし車検が切れた場合は、車検証と自賠責保険(有効期間のあるもの)、運転する方の免許証と印鑑を持って、市区町村に行き臨時運行許可証(仮りナンバー)を取得しなければいけません。
本来のユーザー車検を体験できるコースがあるのは、数多い業者の中でも全国ユーザー車検友の会だけの特色です。
